クラウド対応 データロガー

クラウド対応 温湿度ロガー CLA350-TH

CLA350-TH

収集データ:温度、湿度、露点
温度測定範囲:-20 ~ 70℃
湿度測定範囲:0 ~ 100%RH
測定間隔:10 ~ 120分(5分単位)

クラウド対応 温度ロガー CLA450-T(K)

CLA450-T(K)

収集データ:温度
対応熱電対:K型熱電対
測定可能範囲:-200.0 ~ 1200.0°C
(付属K型熱電対は「-200 ~ 200℃」)
測定間隔:10 ~ 120分(5分単位)

レンタルの流れ

お問い合せ
お電話、もしくは下記フォームより、ご希望の製品、レンタル開始日、レンタル期間などについてご連絡ください。
担当者よりお見積もりを提出させていただきます。

※本サービスは、法人専用となっております。
※貸出し状況により、ご希望に添えない場合がありますので、余裕をもってご連絡をお願いします。
お問合せ
お申し込み・お支払い
お見積もり確認後、担当者にお電話、もしくはメールにてお申し込みください。

お支払は下記のいずれかを選択し、担当者にお伝えください。

・口座振込
・代引き
・レンタル専用オンラインショップ
申し込み
配送
レンタル開始日の前日までにお届けいたします。

※発送日までにご入金が確認できない場合、機器をお送りする事は出来ません。
配送
レンタル開始
到着後、製品をご確認いただきご利用ください。
万一、付属品の不足や動作に問題がある場合は、早急にご連絡ください。
レンタル開始
ご返却
レンタル期間終了日の翌日、発払い(お客様負担)にてお送りください。

※レンタル期間終了日の翌日が休業日の場合は、翌営業日発送でお送りください。
ご返却

レンタル料金(税別)

機器のレンタル料(基本料金:1ヵ月)

クラウド対応 温湿度ロガー CLA350-TH

CLA350-TH:12,000円

クラウド対応 温度ロガー CLA450-T(K)

CLA450-T(K):12,800円

送料

3,000円
(北海道・沖縄・離島は別途追加料金が必要になります)

ご返却の際は、お客様負担にてお送りください

オプション

校正書類:8,000円
(「校正証明書」・「校正試験成績書」・「トレーサビリティ体系図」の3点が含まれます)

「レンタルサービス」お問合せフォーム

下記フォームに入力して下さい。

お電話、もしくはメールにて担当者よりお見積もりを提出させていただきます。

    レンタル台数 (必須)
    例:CLA450-T(K) 1台

    ■ CLA350-TH

    ■ CLA450-T(K)

    会社名 (必須)
    例:大阪マイクロコンピュータ株式会社

    お名前 (必須)
    例:大阪 マイクロ

    フリガナ (必須)
    例:オオサカ マイクロ

    メールアドレス (必須)
    例:rental@omc-ltd.co.jp

    郵便番号 (必須)
    例:5960001

    住所 (必須)
    例:大阪府岸和田市磯上町3-11-7

    電話番号 (必須)
    例:072-422-2067

    希望レンタル開始日 (必須)
    例:2024/05/15


    ※ 2週間前からの予約が可能です。お急ぎの場合は別途ご連絡下さい。
    ※ 貸出し状況によりご希望に添えない場合がございます。

    レンタル期間 (必須)
    例:1ヵ月

    校正書類 (必須)
    例:あり


    ※ 【校正証明書/校正試験成績書/トレーサビリティ体系図】の3点セットになります。

    お支払方法 (必須)
    例:オンラインショップ決済

    連絡事項

    個人情報、及びレンタル約款について
    個人情報のお取り扱いについては、当社の「プライバシーポリシー」をご確認下さい。
    レンタル約款については、下記「レンタル約款」をご確認いただき、ご同意の上、送信してください。

    確認画面は表示されませんので、ご注意ください。(必須)
    同意する

    レンタル約款

    第1条(総則)
    1. 本約款は、大阪マイクロコンピュータ株式会社(以下「賃貸人」という)とお客様(以下「賃借人」という)間のレンタル契約に適用され、賃借人は本約款に予め同意いただくものとします。
    第2条(レンタル条件)
    1. 賃貸人は、賃借人に対し、レンタル商品を賃貸し、賃借人はこれを賃借します。レンタル商品の所有権は全て賃貸人に帰属します。
    2. レンタルサービスの提供は、事業者のみとします。
    第3条(レンタル料金)
    1. 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人が提示した見積書または請求書に記載されたレンタル料金及び諸費用を支払うものとします。
    2. 支払条件は別途定めるものとします。
    3. 振込手数料は賃借人の負担とします。
    第4条(レンタル期間)
    1. レンタル期間は別途取り決めた期間とします。
    2. 賃借人がレンタル期間の延長を希望する場合は賃貸人にその旨を申し出、賃貸人が承諾した場合にのみ延長をおこなうものとします。
    第5条(レンタル商品の引き渡し)
    1. 賃貸人は、賃借人が希望する場所(日本国内に限ります)に納入するものとします。
    第6条(レンタル商品の検査)
    1. 賃借人は、レンタル商品の受け取り後、直ちにレンタル商品の種類、数量、動作に関して検査を行い、品種違い、数量違い、及び動作不良の問題がある場合(以下これらを「不適合」という)は、2営業日以内に賃貸人に対し文書により申し出るものとします。
    2. レンタル商品の受け取り後、2営業日以内に不適合の申し出がない場合、レンタル商品は納入時において品種違い、数量違い、動作不良はなかった(以下「適合」という)ものとみなします。
    3. 賃貸人は、検査の結果、不適合があった場合は速やかに適合するレンタル商品の納入を行うものとします。
    第7条(不適合レンタル商品の取扱い)
    1. 不適合レンタル商品は賃貸人の送料負担にて引取るものとします。
    第8条(レンタル商品の使用、保管)
    1. 賃借人はレンタル商品の使用、保管には善良なる管理者の注意をもっておこない、レンタル商品の使用、保管に要する費用は賃借人の負担とします。
    2. 賃借人は次の行為はおこなえません。
      1. レンタル商品の譲渡、改造
      2. レンタル商品の国外への持ち出し
      3. レンタル商品に貼付された賃貸人の所有権を明示する標識、調整済の標識等の除去、または汚損
      4. レンタル商品について質権、抵当権及び譲渡担保権等、その他一切の権利の設定
    3. 賃借人は、レンタル商品が他からの強制執行その他法律的及び事実的な侵害を被らないように保全するとともに、そのような事態が発生した時は直にその旨を賃貸人に通知し、かつ速やかにその事態を解消させること。
    4. 前項において、賃貸人がレンタル商品保全のために必要な措置をとった場合、その一切の費用は賃借人の負担とします。
    5. 賃借人が、レンタル商品の占有中に、レンタル商品の設置・保管・使用によって第三者に与えた事に対する損害の賠償は賃借人が行い、賃貸人は何らの責任を負わないものとします。
    第9条(レンタル商品の滅失、毀損)
    1. レンタル期間中にレンタル商品を滅失、毀損した場合は、原因の如何を問わず、賃借人は賃貸人に対して代替商品の新品購入代価相当金額、またはレンタル商品の修理代を負担するものとします。但し、通常の使用による損耗は除くものとします。
    第10条(契約の解除)
    1. 賃借人が次の各号の一つに該当した場合、賃貸人は催告を要することなく、レンタル契約を解除することができる。この場合、賃借人は賃貸人に対し、未払いレンタル料及びその他の金銭債務全額を直ちに支払い、賃貸人になお損害があるときは、これを賠償するものとします。
      1. レンタル料金を一回でも遅滞したとき
      2. 支払を停止、または手形及び小切手の不渡報告、もしくは電子債権の支払不能通知があったとき
      3. 保全処分、強制執行、滞納処分を受け、または破産、会社更生、特別清算、民事再生手続き、その他これに類する手続きの申立てがあったとき
      4. 営業を休廃止、または解散したとき
      5. 営業の継続が困難であると客観的な事実に基づき判断されるとき
      6. 賃貸人、賃借人間の信頼関係が破壊される行為があったとき
    第11条(レンタル商品の返還)
    1. 賃借人は、賃貸人に対してレンタル契約の終了後及び解約後は速やかにレンタル商品を賃貸人の指定する場所に賃借人の費用をもって返還するものとします。
    2. 返還された物件に滅失・毀損があった場合は、賃借人は、賃貸人に対して、賃貸人の選択に応じて、代替商品の新品購入代価相当金額、またはレンタル商品の修理代を負担するものとします。
    3. レンタル商品にデータ(電子的情報)が記録されている場合、賃借人はデータを消去して賃貸人に返還するものとします。万一、残存したデータの漏洩等により、賃借人及び第三者に損害が発生した場合、賃貸人は一切責任を負わないものとします。
    4. 賃借人が、賃貸人に対してレンタル商品返還を遅延したときは、レンタル契約終了日の翌日から返還の完了日までの日数分のレンタル料金に年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を加算した金額を賃貸人に支払うものとします。
    第12条(支払遅延損害金)
    1. 賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の支払いを怠ったとき、賃借人は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日からその支払済みに至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を加算した金額を賃貸人に支払うものとする。
    第13条(反社会的勢力の排除)
    1. 賃貸人および賃借人は、現在暴力団・暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロ又はその他それらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という)のいずれにも該当しないこと及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来においても該当しないことを確約する。
      1. 反社会的勢力によって、経営を支配される関係
      2. 反社会的勢力が、経営に実質的に関与している関係
      3. 反社会的勢力に対し、資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
      4. その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
    2. 賃貸人および賃借人は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約する。
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して脅迫的もしくは詐欺的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計や威力等を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
      5. その他前各号に順ずる行為
    3. 賃貸人または賃借人が前2項に違反したときは、相手方は、なんらの催告や通知も行わずレンタル契約を直ちに解除することができるものとします。
    第14条(消費税等の負担)
    1. 賃借人は、レンタル期間の時点における消費税法所定の税率による消費税額をレンタル料金に加算して支払うものとする。
    第15条(裁判管轄)
    1. 賃貸人及び賃借人は本契約に基づく紛争について、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
    第16条(付則)
    1. 本約款は、2024 年 7 月 1 日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。

    (2024 年 7 月 1 日改定)